カルタヘナ法とは
生物の多様性を守るために遺伝子組み換え食品・生物についての扱いを定めた日本の法律である。
2000年に生物多様性条約特別締約国会議再開会合において「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書(カルタヘナ議定書)」が採択された。その3年後の2003年6月に議定書が締結された。
この議定書を日本で実施するため、2003年6月に「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)」が公布された。
カルタヘナ法の内容
カルタヘナ法では遺伝子組み換え生物を用いて行うあらゆることを、「第1種」と「第2種」に区別して制限している
「第1種」に指定されていることは、遺伝子組み換え生物の販売(穀物)や飼育等についてである。「第1種」に該当する事柄は、日本国内において審査を受ける必要がある。
「第2種」に指定されていることは、遺伝子組み換え生物の実験室等の利用についてである。事前に拡散防止措置が適切かどうか審査を受ける必要がある。
下画像のようにオープンな環境か、クローズな環境で区別すると理解しやすい。